京都市では、2018年10月1日ご宿泊分から法定外目的税として宿泊税を導入しています。
この度、2026年3月1日より宿泊税制度が以下の通り改正されます。宿泊契約や宿泊代金等の支払いの日付にかかわらず、2026年3月1日の宿泊から適用されます。
改正前(2026年2月28日まで)
宿泊料金 (サービス料を含む 1人あたりの室料) |
宿泊税の課税率 |
| ¥20,000未満 |
¥200 |
¥20,000以上 ¥50,000未満 |
¥500 |
| ¥50,000以上 |
¥1,000 |
改正後(2026年3月1日から)
宿泊料金 (サービス料を含む 1人あたりの室料) |
宿泊税の課税率 |
| ¥6,000未満 |
¥200 |
¥6,000以上 ¥20,000未満 |
¥400 |
¥20,000以上 ¥50,000未満 |
¥1,000 |
¥50,000以上 ¥100,000未満 |
¥4,000 |
| ¥100,000以上 |
¥10,000 |
宿泊税の課税率は、宿泊料金お1人様1泊ごとに課税となります。
課税対象となるもの(宿泊料金に含まれるもの)
課税対象外(宿泊料金に含まれないもの)